前進塾塾長の部屋

前進塾塾長の藤原です。前進塾は、北九州市八幡東区にある幼児から高校生を対象とした学習塾です。学習指導はもちろんですが、キャンプを始めとする体験行事も積極的に実施し、子どもたちの創造性の育成も目指しています。

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塾長の社会(公民)

基本的人権(新しい人権)

社会の発展とともに、人々の暮らしや考え方にも、さまざまな変化をもたらしています。
そのような中で、日本国憲法には明確に規定されていない新しい人権」への意識も生まれてきました。これらは、憲法第13条の「幸福追求権」や憲法第25条の「生存権」をもとに、保障されるものと考えられています。
 
では、「新しい人権」をまとめると、
 ①環境権…健康で快適な環境で暮らす権利
       →国は環境基本法を制定
 ②知る権利…国や地方公共団体などの活動を知り、正確な判断を
          するための権利
       →国は情報公開法を制定、地方公共団体は情報公開制度を設ける
 ③プライバシーの権利…個人の情報を守る権利
       →国は個人情報保護法、地方公共団体は個人情報保護条例を制定
 ④自己決定権…自分の生き方や生活スタイルなどは、自分自身で自由に
            決めたり選んだりできる権利
       →医師からのインフォームド・コンセント臓器提供意思表示カードなど
 
と、なります。人格権の広がりとともに、パワーハラスメントの問題やインターネット
や携帯電話の普及による、肖像権の侵害・名誉の侵害・著作権の侵害なども問題
になってきています。

基本的人権(基本的人権を守るための権利)

基本的人権は、生まれながらにしてすべての人に認められたものです。
これを、権力から守ったり、侵されたときは救済を求めたりする必要があります。
それが、「基本的人権を守るための権利」です。
 
大きく2つに分けられ、
 1つめは、政治に参加する権利で「参政権」と言います。
 2つめは、基本的人権を侵されたり不利益な扱いを受けたときに国に救済を
 求める権利で「請求権」と言います。
 
日本国憲法には、次のように規定されています。
 
 憲法第15条
  ①「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
  ②「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」
  ③「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」
  ④「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、
    その選択に関し公的にも私的にも責任は問はれない。」
 憲法第16条
  「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止
   又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、
   かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」
 憲法第17条
  「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところ
   により、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
 憲法第32条
  「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」
 憲法第40条
  「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定める
   ところにより、国にその保障を求めることができる。」
 
以上が主なものです。
では、「基本的人権を守るための権利」をまとめると、
 1.参政権
   ①選挙権…議員や首長などの選挙を行うことができる権利
   ②被選挙権…議員や首長の選挙に立候補できる権利
   ③国民審査権最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを決める権利
   ④国民投票権憲法改正の際に、国会の発議後、行われる投票に参加    
             できる権利
   ⑤住民投票権特別法を制定しようとするときに、対象の住民が賛否を
             投票できる権利
   ⑥直接請求権地方公共団体に対して、条例の制定・改廃や議員の解職
             などの請求ができる権利
   ⑦請願権国や地方公共団体に直接要望を訴えることができる権利
 2.請求権
   ①公正な裁判を受ける権利
   ②国家賠償請求権国があやまって国民に損害を与えた場合に賠償を
                求める権利
   ③刑事補償請求権裁判で無罪になったとき、それまで身柄を拘束されて
                いたことに対して保障を求める権利
 
と、まとめることができます。
また、人権が侵害されないように、法務省の人権擁護局各都道府県の法務局
各市町村の人権擁護委員によって、相談や監視が行われています。

基本的人権(社会権)

人が生まれながらにして持つ「基本的人権」は自由で平等なことでした。
しかし、社会のしくみが変わり、資本主義社会では富を持つ資本家たちと
労働力を提供する労働者の間に大きな貧富の隔たりが出てきました。
 
そこで、新しく生まれたのが「社会権」です。
社会権」は、人として人間らしく生きる権利を中心として、
1919年、ドイツで制定された「ワイマール憲法」に初めて規定されました。
 
日本国憲法の条文には次のように記されています。
 
 憲法第25
  ①「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
  ②「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
    向上及び増進に努めなければならない。」
 憲法第26条
  ①「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく
    教育を受ける権利を有する。」
  ②「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育
    を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」
 憲法第27条
  ①「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」
  ②「賃金、就業時間、休息その他の労働条件に関する基準は、法律でこれを
    定める。」
  ③「児童は、これを酷使してはならない。」
 憲法第28条
  「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、
   これを保障する。」
 
と規定されています。
これをまとめると、「社会権」とは、
 
 ①生存権健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
    国はこれを保障するために社会保障の整備を進めてきました
 ②教育を受ける権利
    この規定を受けて教育基本法が制定された
 ③勤労の権利
    勤労は国民の義務でもある
 ④労働者の権利
    これには、労働者が団結して労働組合を作る団結権」、使用者と対等な
    立場で賃金や労働条件などについて交渉する団体交渉権」、そして、その
    要求を実現するためにストライキなどを行うことができる団体行動権
    (争議権)」があり、この3つを「労働基本権(労働三権)」といいます。
    さらに、こうした規定を受けて「労働基準法」「労働組合法」「労働関係
    調整法」が制定されました。これを「労働三法」と言います。
 
以上が、社会権に関する重要事項です。
社会保障の制度は、別の項で詳しく説明します。

基本的人権(平等権)

基本的人権は、「自由権」「平等権」「社会権」「基本的人権を守るための権利」「新しい権」の5つに大きく分けることができることは、前回書きました。
 
今回は、「平等権」について、まとめてみましょう。
 
1789年のフランス革命後に出された、人権宣言の一部には、、
 「人は生まれながらにして、自由で平等な権利を有する
と、書かれています。
 
平等権」は「自由権」とともに、基本的人権の根幹とも言える権利なのです。
 
平等権とは、誰もが等しく扱われる権利のことで、
日本国憲法には次のように規定されています。
 
 憲法第13条
  「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する
   国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政
   の上で、最大の尊重を必要とする。」
 憲法第14条
  ①「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分
    又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
  ②省略
  ③省略
 憲法第24条
  ①「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有すること
    を基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
  ②「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に
    関するその他の事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等
    に立脚して、制定されなければならない。」
 
以上をまとめると、「平等権」とは、
 
 1.法の下の平等
    →人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は
      社会的関係において、差別されない
 2.個人の尊厳と両性の本質的平等
 
の2つの柱で構成されています。
 
では、これまでの差別の現状とそれに対する対策等をまとめておきます。
 
①男女の平等
  「男性は仕事、女性は家事・育児」という考え方が根強く、女性の社会進出が妨 
 げられていました。そこで、
   1979年…国連は「女子差別撤廃条約」を採択
   1985年…「男女雇用機会均等法」を制定
   1999年…「男女共同参画社会基本法」を制定
 などが行われ、女性に対する差別をなくし、女性の社会進出を促すような
 政策が行われています。
 
②障がいのある人への対策
   1981年…国連はこの年を「国際障害者年」と定め、障害者に対する施策を
          各国に要請
   1993年…「障害者基本法」を制定
 などで、障害者の自立支援と、社会参加を促す政策が行われています。
 
③部落差別からの開放
   1965年同和対策審議会の答申を受けて「同和対策特別措置法」を制定
   2002年以降…同和対策特別措置法が終結したため、各地方自治体を
              中心に人権教育や啓発運動を実施
 
④アイヌ民族への差別
   1899年…明治政府は「北海道旧土人保護法」を制定
           アイヌ民族の土地を奪い、アイヌ文化を否定し、同化策を強制
   1997年…「アイヌ文化振興法」を制定
           アイヌ民族の誇りを尊重し、アイヌ文化の振興とアイヌの伝統を
           普及を目的とする
   2008年…政府に対して「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を
          国会が採択
 などの経過があるが差別の解消は十分とは言えず今後に課題を残している
 
⑤定住外国人への差別
   かつて政府は朝鮮を支配し、第二次世界大戦中には、多くの朝鮮人が日本に
   連れてこられた
   ↓
   戦後、朝鮮の独立により祖国に戻った人もいるが、多数の人々が日本に定住
   し、現在もその子孫が多く暮らしている
 
   1980年代以降は、アジアや南米から多くの労働者や留学生が日本に来て、
   そのまま定住するケースがふえる
 
   日本に住む外国人には、選挙権や被選挙権、公務員になることなどが制限
   雇用や住居への入居などをめぐる差別も少なくない
    →一人ひとり考えを改めることが必要

基本的人権(自由権)

基本的人権は、「自由権」「平等権」「社会権」「基本的人権を守るための権利」「新しい権」の5つに大きく分けることができます。
 
今回は、「自由権」について、まとめてみましょう。
 
1789年のフランス革命後に出された、人権宣言の一部には、、
 「人は生まれながらにして、自由で平等な権利を有する
と、書かれています。
 
自由権」は基本的人権の根幹とも言える権利なのです。
 
自由権」は大きく、次の3つに分けられます。
 1.精神活動の自由
 2.生命・身体の自由
 3.経済活動の自由
の3つです。まずは、これを覚えて下さい。
 
では、一つ一つを細かく見ていきましょう。
 
精神活動の自由」とは、
 自由にものを考え、意見を述べ、行動する権利のことです。大日本帝国憲法で  も、保障されていましたが、法律での制限が可能だったため、実際にはかなりの
 制約がありました。
 
日本国憲法では、次のように規定設けています。
 
 憲法第19条
  「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
 憲法第20条
  ①「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国か   ら特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。』
     →下線の部分のことを「政教分離」といいます。
  ②省略
 憲法第21条
  ①「集会結社及び、言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障す     る。」
  ②「検閲はこれをしてはならない通信の秘密は、これを保障する。」
 憲法第23条
  「学問の自由はこれを保障する。」
 
 
次の「生命・身体の自由」とは人が生きていくための最も基本となる権利です。大日本帝国憲法にも規定はありましたが、実際には、令状によらない逮捕・拘留や拷問による自白の強要など、十分ではありませんでした。
 
日本国憲法では、次のように規定されています。
 
 憲法第18条
  「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除い
   ては、その意に反する苦役に服されない。」
 憲法第31条
  「何人も、法律の手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪はれ、また
   はその他の刑罰に課せられない。」
 憲法第33条
  「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が
   発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕され
   ない。」
 憲法第34条
  「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与え
   なければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘
   禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席
   する公開の法廷で示さなければならない。」
 憲法第35条
  ①「何人も、その住居、書類、及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受け   ることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せ   られ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵され    ない。」
   ②捜査又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により行       ふ。」
 憲法第36条
  「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」
 憲法第37条
  ①「すべて刑事事件においては、被告人に、公平な裁判所の迅速な公開裁判を   受ける権利を有する。」
  ②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を十分に与へられ、又、   公費で自己のために強制手続きにより証人を求める権利を有する。」
  ③「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することがで   きる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」
 憲法第38条
  ①「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」
  ②「強制、拷問もしくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された    後の自白は、これを証拠とすることはではない。」
  ③「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪と   され、又は刑罰を科せられない。」
 憲法第39条
  「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、   刑事上の責任は問われない。」
       →下線の部分のことを「一事不再理の原則」という
 
 
次の「経済活動の自由」は人財産の保障を中心とし、近代社会における国民の権利として、しっかり認められるべきものと考えられました。
 
日本国憲法では、次のように規定されています。
 
 憲法第22条
  ①「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有す   る。」
  ②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
 憲法第29条
  ①「財産権は、これを侵してはならない。」
  ②「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」
  ③「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」
 
これらの条文に書かれた、大事な部分を抜き出してまとめると、
 
自由権」とは、
 1.精神活動の自由
    「思想・良心・信教・集会・結社・言論・出版・表現・学問の自由」
    「通信の秘密の保障検閲の禁止
 2.生命・身体の自由
    「奴隷的拘束や苦役からの自由
    「拷問や残虐な刑罰の禁止
    「法律の定める手続きによらない、刑罰の禁止
    「現行犯逮捕を除いては令状が必要
    「身体を不当に拘束されない権利
    「被告人が弁護人を依頼する権利
    「法廷における不利益な供述を強要されない権利」(黙秘権)
 3.経済活動の自由
    「居住・移転・職業選択・海外移住・国籍離脱の自由」
    「財産権の保障
となります。
 
個別の事例がどの自由に分類されるかを尋ねる問題も良く出題されます。それぞれの自由の具体例を学習しておきましょう。
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