社会の発展とともに、人々の暮らしや考え方にも、さまざまな変化をもたらしています。
そのような中で、日本国憲法には明確に規定されていない「新しい人権」への意識も生まれてきました。これらは、憲法第13条の「幸福追求権」や憲法第25条の「生存権」をもとに、保障されるものと考えられています。
では、「新しい人権」をまとめると、
①環境権…健康で快適な環境で暮らす権利
→国は環境基本法を制定
②知る権利…国や地方公共団体などの活動を知り、正確な判断を
するための権利
→国は情報公開法を制定、地方公共団体は情報公開制度を設ける
③プライバシーの権利…個人の情報を守る権利
→国は個人情報保護法、地方公共団体は個人情報保護条例を制定
④自己決定権…自分の生き方や生活スタイルなどは、自分自身で自由に
決めたり選んだりできる権利
→医師からのインフォームド・コンセントや臓器提供意思表示カードなど
と、なります。人格権の広がりとともに、パワーハラスメントの問題やインターネット
や携帯電話の普及による、肖像権の侵害・名誉の侵害・著作権の侵害なども問題
になってきています。